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法律・法令について
事務所不要物の関係法令
事務所移転等で発生する什器・備品などの不要物は、昭和45年に発令された 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称「廃掃法」・「廃棄物処理法」)に 該当し、所有者(使用者)に適正処理を義務付けていますが、排出企業からの 依頼を受けた下請け業者(引越業者等)が不法投棄を行った事件が発覚した ことから、平成15年2月に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部が 「引越時に発生する廃棄物の取扱いについて」のマニュアルを発令して、排出 企業への法遵守を促しております。
【廃掃法及びマニュアルによる適正処理とは】- 不要物を廃棄する場合、所有者は廃棄物の収集運搬及び処分許可を 保有する業者と「処理委託契約書」を締結の上、排出時に「マニフェスト」を 発行して、適正処分が行われたかどうかの確認をしなければなりません。
- 委託する業者が中古で買い取ったり、リサイクルする場合でも、回収運賃を 含め1円以上の有価でなければ廃棄物とみなされるため、1と同様の手続きが 必要となります(費用が発生する場合は行政の許可が必要です)。
事務所不要物の関係法令
【定義】
- 占有者が自ら使用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった固形・液状のもの(気体は除く)
- 排出される廃棄物は産業廃棄物(20種)と一般廃棄物に分けられる
- この分類は昭和45年に施行された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定められている
【理念】
- 廃棄物は排出事業者が自ら処理をする
- 廃棄物処理を委託する際は、許可業者と直接契約を行う(再委託禁止)
- 廃棄物の処理は、マニフェストで管理する
- 委託業者の事故(不法投棄・倒産など)については、排出者に責任を問う
- 各種リサイクル法を設けて廃棄物を削減する
(家電・食品・容器包装・PC建設廃材など)
廃棄物の委託に関する留意点
- 廃棄物の処理は、都道府県などの許可を受けた業者に委託が出来ます
- 委託の際は、排出物の内容を通知し、取り扱い可能な業者に委託します
- 排出物の受渡し時にマニフェストを交付し、処理内容を管理・確認します
- 契約書とマニフェストには5年間の保管義務があります
- 委託契約書には以下の項目を記載しなければなりません
委託する産業廃棄物の種類及び数量/運搬の最終目的地/処分又は再生場所の所在地/処分又は再生の方法と処理能力/最終処分場所の所在地/最終処分の方法と処理能力/委託契約の有効期限/委託者が受託者に支払う料金/産業廃棄物許可業者の範囲/委託契約を解除した場合の未処理物の取扱い
※上記内容の記載が無ければ、契約書と見なされません。
※上記内容の記載が無ければ、契約書と見なされません。
廃棄物の委託に関する留意点
| ● | マニフェスト不交付、未記載及び 虚偽記載 | ⇒ 50万円以下の罰金 |
| ● | マニフェスト保存義務違反 | ⇒ 50万円以下の罰金 |
| ● | 無許可業者への委託違反 | ⇒ 1000万円以下の罰金及び 5年以下の懲役 |
| ● | 委託基準違反 | ⇒ 300万円以下の罰金及び 3年以下の懲役 |
| ● | 帳簿記載、保存違反 | ⇒ 30万円以下の罰金 |
| ● | 措置命令違反 | ⇒ 1000万円以下の罰金及び5年以下の懲役 |
措置命令とは不法投棄等の不適正処理により、生活環境に支障が生じたり、その恐れが有る場合に、都道府県等が処分業者に対し期限を定めて支障の除去などの措置を命令すること





