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速報!税金お得情報
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2006/07/01 ホームページ開設のお知らせ
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「技能の継承」や「労働力の確保」に対する懸念から、高年齢者の雇用確保に向けた、 取り組みが、進んでいます。
今年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法では、従業員が65歳まで働けるようにすることを企業に義務づけています。
TDBの調査では、「継続雇用制度」を導入した企業が、67%を占め、「定年延長 9%」、「定年廃止 2%」、「未対応」の企業も10%ありました。
雇用延長後の給与水準は、定年時の6〜7割が回答企業の約半数を占めています。
改正法の施行による雇用延長は、給与水準などによって従業員の勤労意欲を高められれば、労働力確保や技能継承に効果があると見られています。 |
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商談や挨拶のため得意先へ訪問するときに、手土産を持参する事があります。
この手土産の費用は、たとえ名刺代わり程度の小額(千円・2千円)であっても、目的は贈与であれば原則として交際費に該当します。
では、打合せのお茶受けに使うための手土産はどうでしょうか?会議費にするには無理がありそうです。ただし、千円程度のクオカードや手帳、カレンダー等であれば広告宣伝費とする事ができます。尚、「一人当たり5千円以下の飲食費の特例」では、例えば、寿司屋で社外の人と飲食し、その寿司屋の「お土産」を含めて一人当たり5千円以下であれば、損金になります。 |
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