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オフィス辞典

起業の手続き

起業の手続きは、会社を設立して事業を開始するか、個人事業主として事業を開始するかによって、必要な手続きの内容が変わってきます。ここでは会社を設立して事業を開始する場合に必要な手続きを中心に解説します。

手続き1 会社設立事項の決定

会社設立事項の決定手続きとは、商号・本店・目的・発起人・役員選定・役員の任期・取締役会の設置の有無・株券の発行の有無・発行株式総数・価格といった会社の設立事項を決定する手続きです。

手続き2 本店の事務所および店舗、倉庫等の賃貸借契約

下記手続きに進むにあたり本店の所在地を記載する必要があるので、早めに物件を選定し契約を進める必要があります。

手続き3 会社代表印の作成、届出

会社設立登記にあたり申請時までに必要になります。会社代表印には規格があり、印鑑の大きさは一辺が1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものである必要があります。届出は法務局で行います。

手続き4 定款作成手続き

絶対記載事項である目的・商号・本店の所在地・設立に際する出資額・発起人の氏名及び住所や、相対記載事項・任意的記載事項を定めて公証人の認証を受ける事で定款の効力が発生します。3部作成する必要があります。(会社保管原本、公証役場提出分、法務局提出分)。定款認証の費用は合計で10万円程かかります。

手続き5 出資の履行手続き

現金で出資する場合に作成が必要な書面は、発起人の口座に出資金を入金し、預金通帳のコピーと「払込があったことを証する証明書」を準備する必要があります。

手続き6 設立時代表取締役、取締役及、監査役の選任手続き

定款で役員を定めている場合はこの手続きは必要ありません。取締役会非設置会社においては監査役の設置は任意です。定款で定めていない場合は発起人の議決権の過半数で設立時取締役を選任します。取締役会設置会社で公開会社でない会計参与設置会社を除き、監査役を置かなければなりません。

手続き7 本店所在場所の決定

定款で本店を地番まで定めている場合には、この手続き及び書面は不要です。

手続き8 会社設立登記申請書の作成手続き

所定の用紙に必要事項を記入し、申請書類を取りまとめます。申請書類は2つのグループにまとめます。第一グループとして会社設立登記申請書、登録免許税 収入印紙貼付台紙、定款(謄本)、その他必要に応じた添付書類を取り纏め、第二グループとしてOCR用申請用紙と印鑑届出書を纏め、書類が完了したらいよいよ会社設立登記を申請します。

手続き9 法務局に設立登記申請書類を提出

会社の本店所在地を管轄する法務局に設立登記申請書類を提出します。 届出は自分で行う事も出来ますが、司法書士などの専門家に手続きを代行してもらうことも可能です。その場合は費用が10万〜20万円程かかります。

手続き10 各種届出手続き

設立後は税金、社会保険に関する届出が必要です。また業種によっては起業する前に営業許可を取得する必要がある場合もあります。許可が下りるまで期間を有するものもあり、申請後に直ぐ営業出来ない場合もあります。良く確認して手続きを進めましょう。

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