オフィス家具の短期納入
オフィス辞典

移転手続き

移転の手続きは多岐に渡ります。

退去予告を出す 原状回復条件及び費用の確認 新事務所の賃貸借契約手続き レイアウトプランの作成手続き 内装業者の手配 引越し業者の手配 現在のオフィスの不用品の処分の手続き 法務局へ登記簿謄本記載事項変更手続き 税務署への納税地その他変更移動届出手続き 税務署への給与支払事業所等を開設・移転・廃止届出手続き 都道府県税事務所へ事業開始等申告書の届出手続き 社会保険労務士事務所へ摘要事業所所在地・名称変更訂正届出手続き 公共職業安定所へ事業主事業所各種変更届出手続き 労働基準監督署へ労働保険名称・所在地等変更届出手続き 労働基準監督署へ労働保険概算・増加概算・確定保険料申告の手続き 労働基準監督署へ労働保険関係成立届出手続き 労働基準監督署へ労働基準法に関するものの適用事業報告手続き (例:就業規則(変更)届出手続き、時間外労働に関する協定届出手続き、休日労働に関する協定届出手続き) 労働基準監督署へ安全衛生法に関するものの変更手続き (例:安全管理者選任報告手続き、衛生管理者選任報告手続き、産業医選任報告手続き) 取引銀行へ住所変更届出手続き 消防署へ防火管理者選任届出手続き 郵便局へ転居届出手続き 警察署へ自動車保管場所証明(通称:車庫証明)変更手続き NTTへ電話架設申込(既契約の電話の移設、新規申込)手続き 移転に伴う各種営業許可申請の住所変更届出申請 等々

[本店が移転する場合の注意点] 1.定款変更の必要の有無 ・定款に具体的な所在地まで記載している場合は、本店の移転により定款の記載事項の変更手続きが必要になります。 ・定款に最小行政区画(市町村)のみ記載している場合は、移転する先がその範囲外となる場合に定款の記載事項の変更手続きが必要になります。

2.移転先の法務局の管轄が現在と異なるかどうか ・同一管轄区域内での移転の場合の手続きは、当該法務局に本店移転登記申請することで、手続きが完了します。(登録免許税は3万円) ・他の管轄区域へ移転する場合の手続きは、旧本店所在地の法務局への申請書および新所在地の法務局への申請書計2通必要になります。(登録免許税は6万円)申請書は2通とも旧所在地の法務局へ提出します。

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